2021-08-31

リハビリテーションを中心とした訪問看護における看護職員の訪問頻度

 毎日、新型コロナウイルスの話題が尽きず、落ち着かない日々が続いております。
 1日も早く、多くの国民がワクチンを接種することで感染拡大に歯止めをかけてもらいたいものです。

 今回は訪問看護においてリハビリを中心として介入する場合、看護師と理学療法士等での訪問割合に具体的な定めがあるのか調べてみました。

 「厚生労働省 平成30年度 報酬改定によるQ&A」によると、「訪問看護サービスの【利用開始時】については、利用者の心身の状態等を評価する観点から、初回の訪問は理学療法士等の所属する訪問看護事業所の看護職員が行うことを原則とする。【定期的な看護職員による訪問】については、訪問看護指示書の有効期間が6月以内であることを踏まえ、少なくとも概ね3ヶ月に1回程度は当該事業所の看護職員による訪問により、利用者の状態の適切な評価を行うものとする。」と記載されています。

 鹿児島県による【定期的な看護職員による訪問】については、「主治医からの訪問看護指示書の内容が変化する場合利用者の心身状態や家族等の環境の変化等の際に訪問することをいう。」と記載されています。

 毎月の計画書及び報告書の作成や1月以内の訪問看護指示書があることを考えると、看護職員による訪問は1ヶ月に1回程度が妥当ではないかと考えます。

 ちなみに、「訪問看護事業所における看護職員と理学療法士等のよりよい連携の手引き(全国訪問看護事業協会)」では、「1ヶ月に1回程度を目安とすることが望ましいでしょう。」と述べており、厚生労働省が必要に応じて参考にしていただきたい出版物として挙げております。

 理学療法士等による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけのものです。
 リハビリを重点的に行い方には是非とも有効活用して頂けたらと思います。

言語聴覚士 ST

                          


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